・それぞれの企業が、労働者の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない労働者をも含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、計画期間、目標、その達成のための対策と実施時期を定めるものです。
・一般事業主行動計画については、厚生労働省ホームページもご参考ください http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html
・常時301人以上の労働者を雇用する事業主が行動計画の届出を義務付けられた対象事業主となります。 (300人以下の労働者を雇用する事業主にも行動計画を届け出る努力義務があります)
・子育てをする労働者がいなくても対象事業主になります。