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一般社団法人岐阜県経営者協会
岐阜市神田町2-2
商工会議所ビル3F
TEL : 058-266-1151
FAX : 058-266-1153
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| 次世代育成支援対策とは |
近年の急速な少子化の進行等は、我が国の経済社会に深刻な影響を与えることが懸念されています。 そこで、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境を整備する対策(以下、「次世代育成支援対策」)が求められています。
次世代育成支援対策のひとつとして、 平成17年には次世代育成支援対策推進法が施行されました。 |
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| 次世代育成支援対策法とは |
次世代育成支援対策推進法とは、平成15年7月に公布された、次世代育成支援対策に関する基本理念や関係者(国・地方公共団体・事業主及び国民)の責務等について定めた法律です。(平成27年3月31日迄の時限立法)
急速な少子化の流れを変えるため、次世代育成支援対策推進法では、地方公共団体が地域行動計画を策定・公表するとともに、企業においても、従業員数に応じて、従業員の仕事と子育ての両立を支援するための一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局にその旨を届け出ることが義務づけられています。
次世代育成支援対策法については、岐阜労働局のホームページもご参考ください
>>>http://gifu-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyou_kintou/kintou/jisedaihou.html
平成21年4月1日より、改正法が施行されました。(以下、赤字が改正部分です)
>>>改正の詳細PDF (厚生労働省HP内)
| 改正のポイント |
| 地域や職場における、総合的な次世代育成支援対策を推進する為、次世代育成支援対策推進法の一部が改正されました。 |
| 1.「一般事業主行動計画」の公表及び従業員への周知の義務化 |
改正により、従業員301人以上の企業の事業主は、仕事と家庭の両立を支援するための雇用環境の整備等について事業主が策定する「一般事業主行動計画」を公表し・従業員へ周知することが義務づけられました。
平成23年4月1日以降は、従業員101人以上の企業の事業主にも義務づけられます。
上記にあてはまらない企業は努力義務が課せられます。
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| 2.「一般事業主行動計画」の届出義務企業の拡大 |
仕事と家庭の両立を支援するための雇用環境の整備等について、従業員301人以上の企業の事業主は「一般事業主行動計画」を策定し、都道府県労働局へ届け出なくてはいけません。
改正により、平成23年4月1日以降は、従業員101人以上の企業の事業主にも義務づけられます。
上記にあてはまらない企業は努力義務が課せられます。
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| 次世代認定マーク |
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次世代育成支援対策推進法に基づき、事業主の方は、雇用環境の整備について適切な行動計画を策定したこと、その計画に定めた目標を達成したことなどの一定の要件を満たした場合には、その申請に基づき厚生労働大臣の認定を受けることができます
(次世代育成支援対策推進法第13条)
認定を受けた場合は、厚生労働大臣の定める表示「次世代認定マーク」(左図)を商品等に付すことができます
(次世代育成支援対策推進法第14条)
>>>岐阜県内の基準適合一般事業主「認定」企業の一覧(岐阜労働局HP) |
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| 岐阜県経営者協会の取組み |
◆平成16年5月19日、厚生労働大臣より 次世代育成支援推進センターの指定 を受けました。
◆少子高齢化の進行ならびに家庭および地域を取り巻く環境変化を踏まえ、次代の社会を担う子供を育成、環境整備するため行動します。
◆一般事業主行動計画を策定・実施するための効果的な手法や次世代育成対策の実施のための雇用環境の整備等について、一般事業主その他の関係者からの相談に応じます。
◆次世代育成支援対策推進法及び一般事業主行動計画の策定・実施等について、事業主の取組みを促進する為の周知・啓発を図ります。
◆次代を担う学生の就業観、就職観を育成するインターンシップ事業を産学連携で支援します。
◆若年者に対するインターンシップ等の就業体験機会の提供・支援、就職ガイダンス等を通じて企業の採用活動を支援します。
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